<法律相談1>管理職の時間外について

  • 投稿日:2009.11.09
    • 駐在員レポート

Q1. 日本本社採用で、中国の現法へ出向させた中国人や現地採用の中国人を管理職である経理として、処遇している場合、時間外の適用除外者(時間外は支給しない)として処遇しても問題ないでしょうか?

 

ð     日本本社採用の場合、中国の法律が適用されなたいため、処遇できるかどうかは日本の法律に従います。中国現地採用の場合、高級管理職である中国人経理に対して、時間外の適用除外者として処遇することができます。(一般管理職の経理には、処遇することができません。)ただし、不定期労働制の許可が必要です。

 

 

Q2. 管理職であっても時間外の適用除外者(時間外は支給しない)とするためには、工商登記してある地区の労働・社会保障局あて、「不定期労働制」の適用を申請する必要があるとの話もありますが、その通りでしょうか(上記の経理を時間外適用除外者とするためには、「不定期労働制」の申請が必要ですか)?

 

ð     その通りです。上記の現地採用の中国人経理(高級管理職)を時間外適用除外者とするためには、「不定期労働制」の許可を取得しなければなりません。

 

 

Q3. 総経理や副総経理は、時間外の適用除外者(時間外を支給しない)として問題ないと思いますが、どうでしょうか?

 

ð    『労働法』第39条によれば、労働行政部門の認可を経て、不定期労働制を実施することができす。また、『企業の不定期勤務制及び勤務時間の総合計算勤務制の実施に関する審査・認可弁法』4条によると、企業の高級管理者に対して、不定期労働制を実施することができます。

  本件の場合、総経理、副総経理が企業の高級管理者であるため、一定の申請手続を経て、不定期労働制の許可を取得すれば、それらの高級管理職は、時間外の適用除外者として問題ありません。

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