<法律相談6>輸入から5年を経過した「自社用生産設備」の輸出について

  • 投稿日:2012.01.12
    • 駐在員レポート

 

Q8年前に日本の親会社より輸入(購入)した、機械設備を、親会社へ輸出(返却)したいのですが、輸入から5年以上経過すると、輸出(返却)することができないと聞きました。

 

A:・本件の場合、8年前に機械設備を輸入(購入)した際、当該設備は『中華人民共和国税関輸出入貨物減免税管理弁法』の規定により「外商投資奨励類産業に該当する企業の自社用生産設備輸入」と見なされ、税関の監督・管理下で輸入関税の減・免税措置を受けています。

  ・上記の監督・管理期間は5年で、期間内であれば、一旦輸入した設備(減・免税貨物)の海外への輸出(返却)を申請することができ、税金は徴収されません。

・「輸入から」5年を経過した場合は、輸出(返却)自体が全くできないということはありませんが、上記の減・免税貨物として申請することができないので、新たに日本の親会社と売買契約を締結し、一般的な貿易モデルで輸出せざるを得ず、輸出に関しては減・免税を受けることはできません。逆に、輸入(購入)時に減免された税金を遡って徴収されることはありません。

 ・一般的な貿易モデルで輸出(返却)する場合であっても、商品検査のため、輸入(購入)時の関係書類・資料の提出を求められる場合があり、提出できなかった場合は輸出(返却)ができない場合があるので、事前に必要書類・資料を商品検査当局に確認することをお勧めします。

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