固定資産の減損に関する会計処理・税務上の留意点

  • 投稿日:2026.03.27
    • 009:ビジネスニュース
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中国現地法人の経営状況の悪化等により、会計上「固定資産の減損」を検討されるケースがあります。そこで今回は、中国における固定資産の減損に関する会計処理の概要、税務上の留意点について概要を紹介します。

1.会計処理の概要

 企業会計準則(いわゆる新準則)第8号「資産の減損」で会計処理が規定されています。

 ・減損の定義:

資産の減損とは、資産の回収可能金額が帳簿価額を下回ることをいう。

 ・減損損失測定のステップ:

  ① 減損兆候有無の評価し、減損兆候がある資産を識別

  ② 減損兆候がある資産について回収可能価額を見積もる

  ③ 回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、その差額を減損損失として認識する

   ※1 日本基準のように、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を上回っているかどうかの判定がな く、減損兆候がある資産については、すぐに減損テスト(ステップ②、③)を実施する。

※2 回収可能価額は、売却費用控除後の公正価値と、将来キャッシュ・フローの現在価値のいずれか高い金額をいう。

   ※3個別資産の見積りが不可能な場合は、資産が属する資産グループ単位の回収可能価額を測定する。

 ・減損損失の戻入れについて:

  新準則において、いったん認識した減損損失について、戻入れることは認められていない。

2.税務上の留意点

 会計上認識した減損損失については、税務上(企業所得税)は原則として全額損金不算入となります。また、会計上税効果会計を適用している場合、減損損失計上により将来減算一時差異が発生するため、繰延税金資産計上可否の検討が必要となります。

3.まとめ

 中国基準における固定資産の減損について概要を説明しましたが、一部を除き基本的な処理、考え方については、日本基準と大きな違いがないことが分かります。実務上の処理については、監査法人と慎重に協議されることをお勧めします。

中国でのビジネスでお困りのことがありましたら、お気軽に福島県中国ビジネスサポートデスクまでご相談ください。

2026年3月27日  福島県中国ビジネスサポートデスク

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