中華人民共和国印紙税法と従来の印紙税暫定条例との変更点

  • 投稿日:2022.08.31
    • 009:ビジネスニュース
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  今月号は2022年7月1日に施行されました、「中華人民共和国印紙税法」の主要内容と、従来の「印紙税暫定条例」との変更点についてご紹介いたします。

2022年7月1日、中華人民共和国印紙税法が施行されました。
原文:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n367/c5165283/content.html

【主要内容】
1. 企業及び個人は国外にて作成、国内使用の課税証憑に対して、本法規定に基づき印紙税を納付しなければならない。
2.課税契約書、財産権移転書の税金計算根拠は、記載された金額であるが、記載された増値税額は含まない。
3.課税契約書、財産権移転書に金額が記載されていない場合、納税人は課税契約書、財産権移転書が締結された時点の最初の納税申告期間に課税契約書、財産権移転書に記載された状況を申告し、決済後、次の納税申告期間において、実際の決済金額で印紙税を計算、申告及び納付しなければならない。
4.申告納税期限
(1)印紙税は、四半期ごと、年ごと或いはその都度徴収する。課税契約書、財産権移転書による印紙税は四半期ごとまたはその都度、申告かつ納税することができるが、課税営業帳簿印紙税は年ごと或いはその都度、申告かつ納税することができる。
(2)国外企業或いは個人に関わる課税証憑印紙税は、四半期ごと、年ごと或いは都度ごとで申告かつ納税することができる。

【旧法からの変更点】
1.課税範囲の縮小
 権利、許可証に対して1件当たり5元の印紙税を徴収する規定の廃止
2.印紙税の税率の引き下げ
 請負契約、建設工程契約、運輸契約の印紙税の税率は、従来の0.05%から0.03%に引き下げ。
 商標権、著作権、特許権、専用技術(ノウハウ)使用譲渡文書の印紙税の税率は、従来の0.05%から0.03%に引き下げ。
 事業帳簿の印紙税の税率は、従来の払込資本金(株式資本金)と資本剰余金の合計額の0.05%から0.025%に引き下げ。

  • 新旧税率比較表
税目税率暫定条例からの主要な変化
借入契約借入金の0.005%
ファイナンスリース契約リース料の0.005%追加
売買契約代金の0.03%
請負契約報酬の0.03%税率↓(旧:0.05%)
建設工事契約代金の0.03%建設工事実地調査設計契約:税率↓(旧:0.05% 建築据付工事請負契約:―
運輸契約運輸費用の0.03%税率↓(旧:0.05%)
技術契約代金、報酬、使用料の0.03%“記載金額”から“代金、報酬、使用料”へ詳細化
リース契約リース料の0.1%
保管契約保管料の0.1%
倉庫保管契約倉庫保管料の0.1%
財産保険契約保険料の0.1%税率↑(旧:0.03%)
土地使用権、建物等建築物と構築物所有権譲渡文書代金の0.05%
持分譲渡文書代金の0.05%
商標使用権、著作権、特許権、ノウハウ使用権譲渡文書代金の0.03%税率↓(旧:0.05%)
営業帳簿払込資本金(株式資本)と資本剰余金の合計金額の0.025%税率↓(旧:0.05%)
証券取引取引金額の0.1%(旧項目は権利証、許可証類:1件につき5元)

3.増値税が印紙税の徴収根拠にならないことへの明確化
 新印紙税法第五条の規定では、課税契約の課税根拠となるのは契約書に記載された金額であり、記載された増値税は含まれていないと定めた。(過去に税込みか税抜きかの論争があったが、税抜きと確定した)
4.端数の規定を廃止し、実際の計算税額に従い直接納税とする
 印紙税暫定条例第3条の規定は、納税額が0.1元未満の場合、印紙税を免除すると定めていた。納税額が0.1元以上の場合、その税額の端数が0.05元未満の場合は計算せず、0.05元以上の場合は0.1元で計算して納付する。新印紙税法はこの規定を廃止した。
5.納税期限の明確化
 新印紙税法第十六条の規定は、印紙税は四半期、年次またはその都度納付することを定めた。四半期または年単位で納付する場合、納税者は四半期、年度末の日から十五日以内に印紙税を申告し納付しなければならない。

以上、【主要内容】と【旧法からの変更点】を簡単に纏めさせていただきましたが、これは新法の内容の一部となります。

その他詳細について気になる点がございましたら、お気軽に福島県中国ビジネスサポートデスクまでお問い合わせください。

2022年8月31日  福島県中国ビジネスサポートデスク

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