中国の会計書類の保存期間
- 投稿日:2022.10.31
- 009:ビジネスニュース
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今月号は「中国の会計書類の保存期間」についてご説明いたします。
日本では会社文書の保存期間が規定されていることを皆様ご存じだと思いますが、中国でも同様に文書の保存期間が規定されています。
今回は会社文書の中で、会計書類の保存期限について取り上げました。年度末が近くなりましたので、各資料の保存期間を改めてご確認いただきたいと存じます。
また、税務調査の際などに資料を適切適時に提出出来ない場合、罰金等のペナルティーとなりますので、しっかりと保存管理していただくようお願いいたします。
現行の制度は、2015年12月11日に中華人民共和国財政部より公布された国家文書局令第79号「会計書類管理辦法」に基づいており、2016年1月1日から施行されました。会計書類保管期限は以下の通りとなります。
原文:http://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5041555.htm
会計書類 | 会計書類名 | 保存期間 |
会計証憑 | 原始証憑 | 30年 |
記帳証憑 | 30年 | |
会計帳簿 | 総勘定元帳 | 30年 |
明細表 | 30年 | |
日記帳 | 30年 | |
固定資産カード | 固定資産廃棄後5年保管 | |
その他補助帳簿 | 30年 | |
財務会計報告 | 月次、四半期、半期財務会計報告 | 10年 |
年度財務会計報告 | 永久 | |
その他会計資料 | 銀行残高調整表 | 10年 |
銀行勘定照合書 | 10年 | |
納税申告書 | 10年 | |
会計書類引継ぎ台帳 | 30年 | |
会計書類保管台帳 | 永久 | |
会計書類廃棄台帳 | 永久 | |
会計書類鑑定意見書 | 永久 |
保存期間が長いものは、紙ベースですと保存スペースの問題もございます。同弁法第7条では電子データによる管理も可能とされておりますが、第8条に以下条件が記載されております。一般的な条件かと存じますが、電子データ保存される場合はご参照ください。
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第8条 社内で形成された電子会計情報は、以下の条件を満たす場合、保存範囲内の電子会計を形成するためにのみ、電子形式で保存することができる。
- 真正かつ有効な情報源から、コンピュータやその他の電子機器によって形成・送信される電子会計情報。
- 使用する会計システムが、電子的会計情報を正確、完全かつ効果的に受信し読み取り、会計伝票、会計帳簿、財務会計表等の会計情報を国家標準のファイル形式に従って出力でき、処理、監査、承認に必要な手続きを設定できること。
- 使用する電子ファイル管理システムが、電子会計ファイルを効果的に受領、管理及び利用し、電子ファイルの長期保存要件を満たし、電子会計ファイルとそれに関連する他の紙ベースの会計ファイルとの間に検索関係を確立することができること。
- 電子会計ファイルが改ざんされることを防止するために有効な措置がとられていること。
- 自然災害や事故、人的被害による影響を効果的に防止できる電子会計ファイルのバックアップシステムを構築すること。
- 作成された電子会計情報が、永久保存価値を有する会計記録、その他重要な保存価値を有する会計記録の一部でないこと。
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以上、今回は会計書類の保存期間を取り上げました。
今後のビジネスニュースで取り上げて欲しいテーマなどございましたら、お気軽に福島県中国ビジネスサポートデスクまでご連絡ください。
2022年10月31日 福島県中国ビジネスサポートデスク