急速に進むコロナ防疫措置の合理化

  • 投稿日:2022.12.28
    • 009:ビジネスニュース
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 12月に入り中国ではコロナ防疫措置の合理化の名のもとに緩和措置が足早に進んでおります。
 矢継ぎ早に新しい政策が発表され、戸惑われている方も多いかと存じます。また、全国各地で感染が拡大しており、ご自身はもとより家族、友人、同僚等の身近でこれまでにない数の感染報告を受けているかと存じます。
 今月号では、12月26日に発表されました、国家衛生管理委員会【2022】7号広告及び聯防聯控機制綜発【2022】144号「新型コロナウイルス感染の乙類乙管理の実施に関する総体方案の通知」のポイント及び防疫措置の合理化を受け必要な企業の対策についてご説明いたします。

 国家衛生管理委員会【2022】7号広告 公告 (nhc.gov.cn)原文

1.新型コロナウイルス肺炎を新型コロナウイルス感染症に改称する。
2.国務院の承認を得て、2023年1月8日より、中華人民共和国感染症予防管理法の甲類感染症としての新型コロナウイルス感染症の予防管理措置を解除し、中華人民共和国国境衛生検疫法の検疫感染症の管理対象に含めない。

 聯防聯控機制綜発【2022】144号「新型コロナウイルス感染の乙類乙管理の実施に関する総体方案の通知」のポイント  关于印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知 (nhc.gov.cn)原文

・伝染病防治法に基づく、新型コロナウイルス感染者の隔離措置をせず、濃厚接触者の特定を行わない。
・高低リスク地域の線引きは今後実施しない。
・国家衛生検疫法に基づき、入国者及び物品に対して検疫及び感染症管理措置を行わない。

 まずは新型コロナの名称を変更し、2023年1月8日よりコレラやペストと同種の乙類甲管理から、SARSと同種の乙類乙管理に引下げます。これに従い、中国への入国時は48時間前にPCR検査を受けて陰性であれば海外の大使館・領事館で健康コードの申請は不要で、税関の健康申告カードに結果を記入すれば中国に入国することができます。また、海外からの入国時のPCR検査と隔離措置が撤廃されます。
 入国時のビザに関しては「仕事と生産の再開、ビジネス、留学、家族の訪問と再会のために中国に来る外国人のための手配をさらに最適化し、適切なビザの施設を提供する。」となっており、各ビザは順次以前と同様に発行されることになると思いますので、今後の発表を待ちたいと思います。

 中国入国時の隔離撤廃は長く待ち望んでいた朗報ですが、中国疾病予防管理センターの首席専門家、呉尊友氏によりますと、現在の感染拡大は2023年1月中旬まで続く見込みであり、その後、1月21日から始まる春節(旧正月)の休みに合わせた大移動で、それが第2の引き金になるということです。
 現在中国各地で陽性者の自宅隔離解除基準が発表されておりますが、従業員が陽性者となった場合の出社に関する最終判断は各企業に委ねられております。一部地域では陽性者でも無症状、症状が軽症の場合は出勤を認めるケースもあります。感染の急拡大により従業員の健康面での安全を守るために市場で不足している解熱剤などの薬や抗原検査キットを会社で確保することや、出張や会食、移動の判断など、企業単位での対策が必要となります。
 この冬は例年以上に発熱者や感染者が社内から出ることを想定し、社員の健康管理に気を配り、会社と従業員がコロナ感染時の対応についての正しい理解、認識の一致が求められます。
 企業は緊急時社内マニュアルの整備、また各政府や当局より発表される最新情報に留意しつつ、適宜適切で柔軟な判断を行い、対策に変更がある場合は随時従業員への通知を行うことが重要です。

福島県中国ビジネスサポートデスクでは、このようなコロナ防疫に関わることや現地情報の収集・提供業務も行っておりますので、必要な情報がございましたらお気軽にご連絡ください。

2022年12月28日  福島県中国ビジネスサポートデスク

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