企業の基礎研究への投資に関する税収優遇政策について

  • 投稿日:2023.01.31
    • 009:ビジネスニュース
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 中国共産党第20回大会から、中国発展の全体的な目標の1つとして「高レベルの科学技術の自立自強を実現し、トップレベルのイノベーション型の国家となる」ことが掲げられました。これに合わせて、製造業企業とハイテク中小企業に限定せず、全ての企業を対象に、財政部と税務総局は新しい税収優遇政策を打ち出しました。
 今月号では当該優遇政策を中心に、関連内容を以下の通りに纏めます。

  国務院の政策により、企業がイノベーションへの投資を拡大することを奨励し、中国の基礎研究の発展を支えるために、2022 年 9 月 30 日に財政部、税務総局は共同で「企業の基礎研究への投資に関する税収優遇政策の公告   2022 年第 32 号」(以下、「公告」という)を公布し、基礎研究分野での資金提供者と受入側に対して、それぞれ優遇政策を定めました。当該公告は遡り2022年1月1日より施行されます。

  原文:财政部 税务总局关于企业投入基础研究税收优惠政策的公告 (chinatax.gov.cn)

  1. 政策の主要内容
    ①資金提供者:企業が非営利目的の科学研究機構、高等学校及び政府系自然科学基金に資金を提供し、基礎研究に用いられる支出は、課税所得額の計算時に実際発生額に基づき、損金として算入することができる上、100%を加算控除することができる。
    ②受入側:非営利目的の科学研究機構、高等学校が受け入れた企業、個人及びその他組織機構からの基礎研究への投資資金収入は、企業所得税が免除される。 また、政策上において上記に言及した基礎研究については、以下の定義となる。基礎研究とは、物の特性、構造と相互関係を分析することにより、各種の仮説や原理、法則を解説・検証する活動を指す。但し、国外で行われる研究は含まず、社会科学、 芸術又は人文学分野での研究も含まれない。
  2. 適用対象
    ①企業の基礎研究への資金提供に関する損金算入及び加算控除政策は、全ての企業に適用される。
    ②基礎研究の資金収入の企業所得税免除政策は、条件を満たした非営利目的の科学技術研究開発機構、高等学校及び政府系自然科学基金に適用される。
  3. 留意事項
    ①資金提供者と受入側は関連協議書又は契約書を締結しなければならず、協議書又は契約書には資金が基礎研究分野に使用される ことを明記しなければならない。
    ②検査に備えるために、資金提供者と受入側は共に関連資料(企業の資金提供協議書、資金提供契約書、関連伝票等を含む。資金提供協議書、資金提供契約書と資金提供伝票には資金提供者、受入側、提供された資金の用途(基礎研究に使用することを明記する)、提供された資金の金額等の情報を含まなければならない)を保管しなければならない。

 上記の通り、製造業企業やハイテク中小企業だけではなく、非営利目的の科学研究機構、高等学校及び政府系自然科学基金に資金提供し、 その資金が基礎研究分野へ用いられる場合、全ての資金提供者としての企業は課税所得額を計算する際、実際発生額に基づき損益算入できる上、その実際発生額の100%を加算控除することができます。
 但し、関連書類の作成と保管等の税収優遇を享受するための条件があります。 当該条件を満たした場合、全ての企業は企業所得税予納申告と年度納税申告時に、申告表の関連する行の項目に記入するだけで、上記の優遇を享受することができます。

 基礎研究分野、認められている非営利目的の科学研究機構、高等学校の指定範囲、関連優遇政策を享受するための具体的な申告方法等の詳細につきましては、福島県中国ビジネスサポートデスクにお気軽にお問合せください。

2022年1月30日  福島県中国ビジネスサポートデスク

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