直近の中国への渡航ビザと183日ルールについて

  • 投稿日:2023.02.28
    • 009:ビジネスニュース
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 2023年1月8日から中国入国時の集中隔離が撤廃され、また春の人事異動での新規赴任者や出張者のビザ申請についての問い合わせが増えております。
 今月号では直近の中国ビザ事情と今後増えると見込まれます出張者に関する183日ルールについてご説明いたします。

【直近の中国渡航ビザ申請について】
 2023年2月2日に、中国駐日本国大使館・総領事館は中国ビザ申請の要求を更新しました。
 主な内容は、以下の通りです。

・日本国籍者の中国への15日間以内のビザ免除措置(ノービザ渡航)は、引き続き中止。
・2020年3月26日より前に発給された有効なマルチビザの効力を一時停止。
・観光ビザは発給していない。
・有効なAPECカードがある方は、ビザを取得することなく中国への渡航が可能。(バーチャルカード所持者は2023年5月1日より渡航可能)。

中国ビザ申請についてのお知らせ(2023年2月2日更新) – 中華人民共和国駐日本国大使館 (china-embassy.gov.cn)

<申請可能な主な中国ビザの種類>

ビザ名称   申請対象者申請書類
M (商業・貿易)商業貿易活動の目的で訪中する方中国国内の子会社・取引先が発行した招聘状
F (交流・訪問・視察)技術開発提携、訪問・交流等の非営利活動の目的で訪中する方中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
Z (就労)就労の目的で訪中する方「外国人工作許可通知」または「外国人工作許可証」
S1 (随行家族 【180日以上】) S2 (随行家族 【180日以内】)中国国内に就労または留学で渡航する方(既に渡航済みの方)の配偶者や18歳未満の子、両親、配偶者の両親に当たる方就労予定者の「外国人工作許可通知」または留学生の「外国留学人員来華査証申請表」(JW201/202表)(既に渡航している場合は、その方のパスポート、招聘状、工作居留許可または留学居留許可)、親族関係を証明する書類

中国ビザ申請についてのお知らせ(2022年8月23日更新) – 中華人民共和国駐日本国大使館 (china-embassy.gov.cn)を基に抜粋・作成

【183日ルールについて】
 「183日ルール」とは「個人所得税の短期滞在者免税制度」のことであり、【日中租税条約第15条】に定められています。
 以下の条件を満たさない場合、出張者でも中国で居住者扱いとなってしまいます。

・中国での滞在日数が当該年(1月~12月)で累計183日未満である。
・報酬の支払者が当該他方の国内(中国内)の居住者でない。(中国の企業等ではない、外国の企業等から報酬が支払われること)
・中国の企業、恒久的施設で経費負担されていない。(外国企業負担)

 183日を超過して居住者扱いとなりますと、中国勤務日数分が課税対象になりますので、頻繁に中国に出張に来られる方は滞在日数にご注意ください。 

 ビザの手続きや、183日ルールについてのご不明点につきましては、お気軽に福島県中国ビジネスサポートデスクまでお問合せください。

2023年2月28日  福島県中国ビジネスサポートデスク

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