小型薄利企業の優遇税制(税率改正)について
- 投稿日:2023.07.19
- 009:ビジネスニュース
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今月号は今年3月26日に財政部、税務総局より公布されました《小型薄利企業と個人経営者の所得税優遇政策の実施に関する公告》(2023年第6号公告)ついてご説明いたします。
原文: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-03/27/content_5748507.htm
《小型薄利企業と個人経営者の所得税優遇政策の実施に関する公告》では、小型薄利企業の年度課税所得額が100万元以下である部分については、25%に軽減して課税所得額に算入し、20%の税率により企業所得税を納付すること(実質税率5%)に改正されました。本税率の適用期間は2023年1月1日から2024年12月31日までです。
2022年度は、年度課税所得額が100万元以下である部分は実質税率2.5%となっていましたので、今回は税率2.5から5%への上昇です。 小規模薄利企業の優遇税制については、近年税率改正が頻繁に行われております。下記、2019年度以降の改正の変遷を纏めました。
【ご留意事項】 小型薄利企業の適用要件は下記の通りです(2019年度以降改正なし)。
適用条件を一つでも満たさない場合は、本優遇税制を受けることができません。
適用条件: 国家が制限あるいは禁止していない業種に従事し、下記の3条件を同時に満たす企業。
現状では、2024年度の適用までしか規定されておりませんので、今後の改正動向を注視する必要があります。
会計税務についてご不明点がありましたら、お気軽に福島県中国ビジネスサポートデスクまでお問合せください。
2023年6月30日 福島県中国ビジネスサポートデスク