小型薄利企業の優遇税制(税率改正)について

  • 投稿日:2023.07.19
    • 009:ビジネスニュース
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今月号は今年3月26日に財政部、税務総局より公布されました《小型薄利企業と個人経営者の所得税優遇政策の実施に関する公告》(2023年第6号公告)ついてご説明いたします。   

原文: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-03/27/content_5748507.htm

《小型薄利企業と個人経営者の所得税優遇政策の実施に関する公告》では、小型薄利企業の年度課税所得額が100万元以下である部分については、25%に軽減して課税所得額に算入し、20%の税率により企業所得税を納付すること(実質税率5%)に改正されました。本税率の適用期間は2023年1月1日から2024年12月31日までです。

2022年度は、年度課税所得額が100万元以下である部分は実質税率2.5%となっていましたので、今回は税率2.5から5%への上昇です。 小規模薄利企業の優遇税制については、近年税率改正が頻繁に行われております。下記、2019年度以降の改正の変遷を纏めました。

【ご留意事項】 小型薄利企業の適用要件は下記の通りです(2019年度以降改正なし)。

適用条件を一つでも満たさない場合は、本優遇税制を受けることができません。

適用条件:  国家が制限あるいは禁止していない業種に従事し、下記の3条件を同時に満たす企業。

(※)従業員数と資産総額の指標は、年間四半期平均値(下記の計算公式)により計算する。
四半期平均値=(四半期期首+四半期期末)÷2
年間四半期平均値= 一年間の各四半期平均値の合計÷4

現状では、2024年度の適用までしか規定されておりませんので、今後の改正動向を注視する必要があります。

会計税務についてご不明点がありましたら、お気軽に福島県中国ビジネスサポートデスクまでお問合せください。

              2023年6月30日  福島県中国ビジネスサポートデスク

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