会計税務の年度業務が始まりました
- 投稿日:2024.03.29
- 009:ビジネスニュース
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2023年度分を対象とした会計税務の年度業務が始まっております。外商投資企業の皆様は、以下の項目について確認する必要があります。通常、特別事情等がなければ、申告期限に変更はありませんが、各機関の通知もしくはメッセージ等に留意していただければと思います。
1.工商公示及び連合年検
・工商公示(連合年検を含む):外商投資企業及び中国内資企業は、前年度の年度報告について企業信用情報システム(中国語:企業信用信息公示)を通じて提出します。実施期間は1月1日~6月30日です。当該業務は、工商公示と連合年検の2項目により構成されています。そのうち、工商公示データ(資産状況や社会保険納付情報等)は、外商投資企業と中国内資企業がともに関連情報を記入する必要がありますが、連合年検(※)データに関しては、外商投資企業のみ対応する必要があります。なお、外商投資企業は監査報告書を取得してから作業を始めるため、4月以降に開始するケースが多いです。
※連合年検:外商投資企業は、中国政府の各部局【商務部(商務委員会)、統計局、税務総局、財政部(財政局)、外匯管理局(外貨管理局)、海関(税関)】に前年度の経営状況、従業員数の変動、董事・監事の氏名やパスポート番号等の会社情報を申告・報告します。
2.個人所得税総合所得確定申告
財政部 税務総局公告(2019年第94号)に基づき、2023年度総合所得が12万元を超え、且つ追納税額が400元を超える、或いは、2023年度の予納税額が年度必要納付税額より多く、還付申請を行う等の場合、税務機関へ確定申告を実施します。実施期間は3月1日~6月30日です(総合所得とは、賃金給与、労務報酬、原稿料報酬、特許権使用料の4項目を指します)。
① 「追納例(上記の通り、追納は総合所得が12万元を超え、追納税額が400元を超えることが前提)」
:賃金給与以外の総合所得を合算後、年度納付税額が予納税額を上回る。
:一納税年度内に、転職し2箇所以上から給与を取得しており、年度納付税額が予納税額を上回る。
② 「還付例」:駐在員(居住者)に年の途中で帰任が発生し、基礎控除(6万元)を全額控除していない。
3.企業所得税確定申告 外商投資企業及び中国内資企業は、年度終了後に企業所得税申告書を税務機関に提出し、企業所得税年度納税額を確定させます。予定納税による過納分は還付、不足分は追納となります。期限は5月31日です。
年度業務に関してご不明点がございましたら、お気軽に福島県中国ビジネスサポートデスクまでご相談ください。
2024年3月29日 福島県中国ビジネスサポートデスク